墓埋法で押さえる箇所

規則

墓地、埋葬等に関する法律は昭和23年に制定されました。まず押さえておきたいこと、普段使っている単語もあわせて墓埋法ではこのように定義していることを、ご理解いただきたい。

押さえてほしいのは当然1条

いろいろな規則的なものを読み流していると、混乱してきますが、まずは1条がどういう意味を含んでいるのかを理解していただきたい。

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

この墓埋法は、あくまでも公衆衛生上の法律であり、憲法で「信教の自由」「思想・信条の自由」が保証されているために、思想や宗教などに関しては言及していません。

墓埋法の要約

墓地と納骨堂と火葬場を経営する場合には、都道府県知事や市町村長に許可を得て、ここに書いている内容を守ってくださいということです。

把握してほしい単語

埋葬と埋蔵と収蔵の違い
埋葬は「土葬」の事で火葬をしていない遺骨を土に埋める事を意味します。
埋蔵は「火葬」をした焼骨を骨ツボ等に納めた状態でお墓に収める事を意味します。また墓地とみなすエリア内に焼骨を収める事が埋蔵であり、墓地以外に焼骨を埋蔵してはいけないとしています。
収蔵は「焼骨」を骨ツボ等に納めた状態で棚などに安置する事を意味します。で、墓地のエリア内は収蔵と言わないので墓地以外のエリアの場合で焼骨を収めることを収蔵とするようです。

認可が必要なこと

今さら火葬場を経営しようとする本職の方はほぼ居ないかとおもいます。墓地拡張もあまりないような気がします。一番可能性が高いのが「納骨堂」だと思います。
ただ、令和5年の時点での私の感想としては、「大規模な納骨堂はもう時代錯誤である。超高齢化社会でお一人様世代が大部分を占めてくる流れを踏まえると、50年後の修繕も考えないといけない大型の建造物は無駄でしかない。」
一応、あげるとすれば納骨堂とはなりますが、無論、認可を取る場合には各地域の条例も絡んできますので、生活衛生課等の部署で条例を参考にしてください。

みなし墓地とか墓地台帳

現時点で「墓地は境内にあるが、認可を受けたかどうか覚えてない...」という本職の方もおられるかと思います。これを「みなし墓地」と言います。昭和23年以降に許可無く境内に墓地とする区域を設営している墓地は「無許可墓地」になりますが、そのあたりを調べるには「墓地台帳」を調べるしかないのですが、どこの役所が窓口か後日調べます。

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