つつきたくはないのですが

規則

嫌な言葉ですよね・・・体調悪い時には見ないでくださいね。

墓埋法のちょっと変な文章

弁護士の先生と話をしていた時にちょっとした雑談ですが、

この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

Aとは、○○するために、Aとして△△した施設・・・Aを「本堂」と置き換えて文章例を作ると、
「本堂とは本尊をまつって寺の行事や檀信徒の法要等を行うために本堂として利用する施設である」ごめんなさい。どうやってもおかしい文章です。
「本堂とは本尊をまつってお寺の行事や檀信徒の法要等を行うために利用する施設である」がしっくりくると思うのですよ。

また、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために」を想像したのですが、「檀家さんから委託をうけて先祖の遺骨を安置」・・・委託??
とある市の担当職員さんの常套句である、「他人の意味が分からないなら、辞書を引いてください」と同レベルの言い方をすれば「依頼」と「委託」は全く違います。もっと現場を見てほしいですね。それ程お寺に恨みがあるのか理解に苦しみます。相談に乗りますよ。

<追記>
厚労省に問い合わせたとある住職から報告がありました。
1. 「他人から委託云々」の文章の箇所は、一連の流れとする文章なので、「他人から委託」されたものが納骨堂ではなく、また認可が必要ではありません。建物内に複数の遺骨を収蔵できて、お参りするスペースがある建物を納骨堂としており、認可が必要なのです。墳墓一つ一つに認可は不要です。
2. 公益社団法人全日本墓園協会は厚労省と無関係です。だそうです。
3. 「辞書を引け」と言うのはいけませんね。仲良くしてほしいですね。
との事でした。

<さらに追記>
分譲タイプ(以下、マンション墓)のようなお墓が「他人に委託されているから納骨堂だ!」という職員の浅はかな意見に対して、墓地、埋葬等に関する法律施行細則に納骨堂がどのような構造体であるかイメージができる文章がありましたので抜粋しておきます。何か言われたら印刷して渡してあげて下さい。

第六条 墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。


また、「他人から委託されて収蔵しているから」と更にしつこく言ってくる場合は、「委託」していない事に同意する文章を記載した檀信徒さんと対等な同意契約書を交わせば良いだけです。それを役所に見せるだけでOKですが、そもそも、境内墓地等で通常の親族墓・家族墓と同様にマンション墓が自由に出入りできて、お参りができる時点で委託型ではありません。本筋を見誤るとこのようにボロがボロボロ出てきます。
更に、高浜市の法律施行細則は大変参考になるかと思いますので、こちらも抜粋しておきます。

(構造の基準)
第7条 墓地、納骨堂又は火葬場の構造は、次の各号によらなければならない。...
(2) 納骨堂
ア 独立の建物とし、周囲に相当の空地を設けること。
イ 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
ウ 内部地盤は、石れんが、コンクリートその他市長が適当と認める材料で築造すること。
エ 堂内の設備は、不燃材料を用いること。
オ 出入口及び窓口には、防火戸を設けること。
カ 出入口及び堂内納骨装置には、鍵の掛かる設備をすること。
キ 適当な換気設備を設けること。

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